【井上裕紀土地家屋調査士事務所】
    建物の新築登記、滅失登記、分筆登記、地目変更登記
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井上裕紀
土地家屋調査士事務所
群馬県前橋市荒子町1598-2
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  建物表題登記(新築、未登記建物)

建物の表題の登記というのは、登記されていない建物について、登記簿の表題部に載せる登記をいいます。
新築されたり、登記漏れの建物がある場合にされます。
所在・家屋番号・種類(居宅や事務所等の用途)・構造(木造かわらぶき2階建)、床面積を報告します。
その後、所有権や抵当権など権利の設定できます。
建物の所有者は、建物が建てられた1ヶ月以内に建物を登記する必要があります。


費用:
70,000円~

※登記に必要な書類
登記申請委任状、住民票、建築確認済証、工事完了引渡証明書、工事人の資格証明書、印鑑証明書、評価証明書(古い建物の場合)など

  建物表題変更登記(増築、附属建物新築)


建物を増築したり、附属建物を新築を行い、登記されてある建物に変更が生じた場合は表示変更登記を行う必要があります。
(変更例:所在の変更、家屋番号の変更、種類・構造の変更、附属建物の新築・滅失)

費用:65,000円~
※登記に必要な書類
・登記申請委任状、住民票、建築確認済証、工事完了引渡証明書、工事人の資格証明書、印鑑証明書、評価証明書(古い建物の場合)など

  建物滅失登記

登記されている建物が取りこわされたり、倒壊されたり、焼失等により無くなった場合、建物滅失登記を行います。
また、はじめから実存しないのに誤って建物登記がされている場合も、このまま放置しておいたのでは取引の安全を害するため建物の表示の登記を抹消します。

費用:35,000円~

※登記に必要な書類
登記申請委任状、取りこわし証明書、工事人の資格証明書、印鑑証明書など
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